3.不法行為に関する民法の規定…一般的不法行為(709条)
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(民法709条)
民法709条は、
1、「故意又は過失によって」
2、「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は」
3、「これによって」
4、「生じた損害」を賠償する責任を負う
  と規定していることから、一般的不法行為の成立要件として、次の事由が必要です。

1、故意又は過失
加害者に不法行為責任が認められ、したがって損害賠償責任が認められるためには、加害行為をしたときに、加害者に故意又は過失があったといえなければなりません。
「故意」とは自分の行為により一定の結果(=他人の権利・利益を侵害すること)が発生することを知りながら(認識しながらまたは予見しながら)、それでもよいと容認して、その行為をあえて行うという心理状態です。
「過失」とは自分の行為が一定の結果を発生させることを認識または予見することが可能であり、したがって認識すべきであったのに、不注意のためにわからないで(認識しないで)その行為をするということです。

2、 他人の権利・利益の違法な侵害
権利侵害は、必ずしも法律上「○○権」としての名称を与えられて明記されているものに対する違法な侵害に限られるものではなく、およそ法律上保護される利益(例えば、いわゆる日照侵害、プライバシーの侵害等)が違法な加害行為によって侵害された場合も、損害賠償責任が認められると解されています。
ただし、通常ならば違法性のある行為であっても、特別の事情(違法性阻却事由)があるために違法性がないとされ、不正行為が成立しないとされる場合があります。
違法性阻却事由の例としては、正当防衛・緊急避難(720条)、正当(業務)行為(医師の医療行為等)等があります。

3、 行為と損害との因果関係
不法行為責任が発生するためには、損害が加害行為によって発生したものであること、すなわち、加害行為と損害との間に因果関係があることが必要です。
不法行為の成立要件としての因果関係の問題は、損害発生の原因は何か、誰か加害行為を行ったのか、という原因の特定の問題です。これを事実上の因果関係と呼び、「Xの行為がなかったら、Yの損害は発生しなかっただろう」といえる場合に、事実上の因果関係があるとされます。
しかし、事実上の因果関係は無限の広がりを有するものであり、因果関係がある損害全部について不法行為責任を負担させるのは妥当ではないと考えられています.例えば、Xが脇見運転により、YをひいてしまいYの足を骨折させたところ、Yが病院に搬送される際に落雷に遭い死亡したというような場合、「Xが脇見運転をしてYをひかなかったらYは病院へ搬送されることはなく、したがって落雷に遭うこともなかったので、Yは死亡することはなかった」といえることから、事実上の因果関係はあるといえます。しかし、この場合にXにY死亡の損害賠償責任を負担させることは、常識的ではないでしょう。
そこで、事実上の因果関係がある損害のうち、いったい加害者にどの範囲の損害までを賠償させるべきかという損害賠償の範囲を定めるための因果関係の問題が生じます。
これを「相当因果関係」といいます。
「相当因果関係」については、その行為がなければその損害が発生しなかったであろうということが認められ、かつ、通常そのような行為があればそのような損害が発生するであろうと一般に予見できる場合に、因果関係ありとする考え方がとられています。
上記の例では、Yの死亡については、Xの脇見運転と相当因果関係がないという理由で、通常は、賠償責任を負わせられません。

4、損害の発生
不法行為が成立するためには、加害行為によって現実に損害が発生したことが必要です。したがって、たとえ故意の行為があっても、結果として何の損害も発生しなければ、不法行為責任は発生しません。

5、責任能力(民法712条、713条
責任能力とは、「違法行為による民事責任(不法行為責任)、または刑事責任を負う能力」をいいます。
民法上は、「行為の責任を弁識するに足りる知能、すなわち自己の行為が不法な行為として法律上の責任を生じることを解する精神能力(これを責任弁識能力という)」とされ、これを欠く未成年者(712条)または心神喪失者(713条)は不法行為による損害賠償責任を負いません。責任能力の有無は、具体的な事案ごとに判断されますが、未成年者では、大体12歳前後から責任能力があるとされます。
責任能力のない者(責任無能力者)は、不法行為責任を負いませんが、その代わり、親その他責任無能力者を監督する義務を法律上課されている者が責任を負わなければなりません(714条)。